<交通事故の損害賠償を専門とする弁護士事務所です>
交通事故の被害に遭われたあなたは,心身ともに苦しみ,また後遺症による将来に対する不安でお悩みかと思います。むさしの森法律事務所は年間200件以上の相談を受け,100件以上の交通事故案件を解決させており,様々なタイプのケースを手がけている交通事故被害者救済に特化しております。
私たちは弁護士として,重度後遺障害を中心とするあらゆる交通事故被害の解決に全力で対応致します。
<合理的で被害者に優しい弁護士費用体系>
弁護士に事案を依頼した場合,「費用等が高額になって負担が大きいのでは?」とお考えの方々が多数いらっしゃいますが,私たちは,そのような無用な御心配で交通事故における被害者としての救済がされないことが,あってはならないと考えています。
- 着手金は被害者請求により自賠責保険金を受け取った後でもかまいません。
- 交通事故において自賠責保険に加入していない車両に被害にあった場合など,事案によっては,着手金や諸費用等の支払いは訴訟終了後でも結構です。
- その他お手元が不足している場合には事案によっては相談に応じることができます。
- 相談は無料です。まずはご相談下さい。
→詳しくは、弁護士費用をご覧下さい
1 脳損傷はどのようにして発生するのでしょうか。
脳損傷を発生させる外力には,おもに接触と加速・減速の2つがあり,それらが頚椎に支えられた頭蓋(頭蓋骨及びその中の脳)に作用します。注意すべきは,必ずしも物体に接触しなくとも脳損傷が発生することです。
頭部が頚椎を支点として,回転性に加速ないし減速される運動をすると,脳は異なった物理的な性状を有する組織から構成されているために損傷をすることがあります。この場合には,頭部が物体に接触することがなくとも損傷が起こります。
びまん性軸索損傷,さらにはMTBI(軽度外傷性脳損傷)が該当します。
なお,脳損傷により障害が高次脳機能障害および身体性機能障害として現れます。
身体性機能障害としては,運動障害・感覚障害・自律神経系障害(膀胱直腸障害)に区分されます。つまり,脳損傷については,次のとおりに区分されます。

詳しくは、こちらのリンクをご覧下さい。
2 高次脳機能障害とは
脳の機能には,3つのものがあります。
第1が,手足や顔を動かす運動機能
第2が,音とか臭い,肌触り等を感じる知覚機能
第3が,記憶・認知・感情・言葉を支配する高次脳機能があります。
つまり,運動機能,知覚機能という一次的機能によって得られた情報をより高度なものにしていく脳による神経機能が高次脳機能なのです。
この高次脳機能が脳損傷によって障害が残ることを高次脳機能障害と言います。
失語 |
他人の考えを理解し,自分の考えを表現することが困難な状態 |
|---|---|
失行 |
指示された内容は理解しているにもかかわらずに,そのことができない状態 |
失認 |
以前に学習した対象を認識できない症状 |
半側空間無視 |
損傷した脳の反対側の刺激には反応しないで,そちら側の空間を無視して向こうとはしない症状 |
記憶(記銘力)障害 |
新しいことが覚えられなくなる症状,同じことを何度も質問する。物の置き場所を忘れてしまう。 |
地誌的障害 |
自宅でトイレに迷っていけなくなる。近所で道に迷う。 |
遂行機能障害 |
自分では何もしない。指示をされれば行動できるのに,指示なしでは行動できない。 |
注意障害 |
作業ミスが多い。よそ見をしたりして作業に集中できない。指示されてもそれに関心を払わない。 |
情動や人格の障害 |
欲しいものを我慢できない。お金の感覚がなくなりあるだけ使ってしまう。言われないと何もしない。激しく怒って興奮する。突然に興奮したり,怒ったりする。落ち着きがない。気分が沈みがちになる。気分がすぐに変わりやすい。 |
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3 びまん性軸索損傷とは
交通事故による脳損傷には,脳挫傷,脳出血といった局在的脳損傷とは異なるびまん性軸索損傷によるびまん性脳損傷があります。びまん性脳損傷によっても高次脳機能障害が発症するリスクが極めて高いとされています。
それにも関わらず,びまん性軸索損傷は,受傷時には局在的脳損傷と異なり,脳の出血が画像によっても見つけにくく,見落とされやすいという特徴があります。

という流れの中で,果たしてびまん性軸索損傷が発生していたのか,受傷時点では,頭蓋内の受傷が受傷時点での画像では明らかではないことが多いといわれています。むしろ,受傷時点の画像には異常が認められないことの方が多いともいわれています。
そこで,びまん性脳損傷においては,その有無や程度について事故直後の意識障害と,外傷後おおよそ3ヶ月程度で完成するとされているびまん性の脳萎縮・脳室拡大を示す画像,つまり障害残存画像が重要となってくるのです。
しかし,すべてに障害残存画像がMRI・CTで得られるとは限りません。高次脳機能障害が残存しているのに,画像がない事例も多くあります。
まさに,そのような場合に,正しく賠償をさせる必要があり,戦略が必要なのです。
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4 MTBI(軽度外傷性脳損傷)でしょうか
びまん性軸索損傷と似ていますが,それを区分するのは,現在の自賠責保険基準あるいは労災基準では意識障害の時間です。つまり意識障害の時間が6時間未満のものがMTBI(軽度外傷性脳損傷)とされています。
しかし,現実には,びまん性軸索損傷と同様に,高次脳機能障害および身体性機能障害を残存する事例が多くあります。
私たちは,神経学的診断に基づき,WHOが示した世界的基準に従っていくならば多くの被害者が外傷性脳損傷として認定されて適正な賠償を得られると確信しています。
最近の2012(平成24)年版赤い本下巻に収録されている講演録においても,MTBI(軽度外傷性脳損傷)の存在に真摯に向き合うこと,さらには画像偏重の自賠責基準及び裁判所のあり方に対する警鐘が鳴らされています。
私たちは,現在も多くの交通事故におけるMTBI(軽度外傷性脳損傷)の被害者の方々を向かい合い,全国でもその先駆けの事務所・弁護士であると自負しております。
あなたは,次のことが思い当たらないでしょうか。なお,中心性頚髄損傷,PTSD,脳脊髄液減少症等という診断がされている方に多くのMTBI(軽度外傷性脳損傷)患者が含まれているように思われます。
- (1)手足のしびれや痛みが事故から6ヶ月以上の治療を続けていても治らない。
- (2)握力はそれほど落ちていると思っていなかったのに,不意に物を落とす。
- (3)階段や平地で不意につまずく。つまずく足はいつもだいたいは決まっている。
- (4)耳鳴りが事故から6ヶ月以上の続いても治らない。音も聞こえづらい。
- (5)視力低下があるのに,眼科医では説明がつかない。あるいは視力低下はないと言われたが,見えづらくなった(視角に入っているはずなのに)。事故前と比べて照明,テレビ,パソコン,ヘッドライト等がまぶしい。
- (6)事故前と比べて物忘れが出てきた(あるいは,ひどくなった。)。メモをしないと忘れてしまう。人との約束や人の名前を忘れるようになった。
- (7)読書好きだったのが,本が読めなくなった。読もうとするがスピードが遅くなった。あるいは本や活字を読もうという気持ちが起こらない。
- (8)食べ物や飲み物の味が変わった。事故前に好きだったものを食べなくなった。あるいは考えてみると食べなくなっていた。
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5 重度脊髄損傷の苦しみとは
重度脊髄損傷となると,四肢麻痺になることが多く,寝たきりか車イスでの生活を余儀なくされます。その場合には,入浴・排尿・排便をはじめとした日常生活の介護が必要になります。さらには,自宅介護を希望するとなれば改造費用も問題となります。介護保険が適用されない年齢であれば,家族としての負担とストレスはとても大きなものとなります。
重度脊髄損傷の被害者と家族は,事故だけではなく,その後の生活の不便と経済的な圧迫という二重の苦しみを受けることになるのです。
この様な,将来の介護費用,改造費用に関しては,脳損傷の場合も同様ですが,賠償側である保険会社としては,高額となることからどうしても厳しい対応をしてきます。しかし,被害者本人と家族の将来のために,そして人として当たり前の生活をするために譲ることができないものがあります。
私たち弁護士は,重度脊髄損傷の被害者と家族のためにも全力を尽くしています。














